第3回 研修委員会研修報告
「家族で争いたくなければ、相続法の改正を知ろう!」伏見ライフプラザ 大研修室

令和元年12月21日13:30~15:00 研修委員会主催の研修を上記のテーマで実施致しました。講師は、当会の会員でもある愛三西尾法律事務所 代表弁護士 井上洋一先生です。(参加者39名)

相続法は40年ぶりに大きく改正されました。(前回の改正は1980年)この間に人口は減り、高齢化された現在の我が国の社会経済は大きく変化しました。この様な社会変化に対応するために相続法は大きく見直された内容に変わりました。先生曰く、その見直しの本意とするところは「もう、家族で争ってる場合じゃない!」に尽きるということです。今回のお話は、なるべく皆が争わずに済むように、争いに時間や労力をかけないために手直された相続法のルールが一体どのように変わったのかについて、特筆すべき部分を分かり易く次の項目に沿って解説戴きました。

  1. 遺言書作成の簡易化(遺言書、書きやすくしたからみんな書いてね!)
  2. 遺留分権利の制限(あんまり、イリューブンって騒がないでね!)
  3. 配偶者等の保護(母ちゃんは大事にしないといけないよ!)

先生に解説していただいて「相続の争い」とは、ドラマなどで多く演じられる「お金持ち」だけにふりかかるものではなく、ごく普通の家族の中でもその火種となる要因が必ずあるのだということ、何も遺さずにこの世から去っていくことも実は難しいのだという事、だからこそ、元気な内に実際の財産の棚卸をして、相続の在り方についての思いや考えを家族と共有しつつ遺言書を作る事はとても意義のある事なのだと改めて感じました。

今回は、改正されたルールの中身を具体的に知る・学ぶ、ことが目的となった研修ではありましたが、ここまでのお話を聴いてしまうと、実際の自分の財産の棚卸の進め方や遺言書の書き方等、さらに知識を深めたい思いが湧き上がってきました。一緒に受講された皆様からもそのような感想が挙がっています。是非、またの機会では改正法の実務編の研修も実現致したいと思います。

なお、会員ページにプレゼン資料を掲載しました。