2017年7月22日(土)14:00~16:00 なごや人権啓発センター ソレイユプラザなごやにおいて表題の研修を実施致しました。初夏とは思えない暑い中、27名のご参加をいただきました。講師には西濃法律事務所の山田秀樹弁護士をお迎えし共謀罪の成立で私たちの暮らしと人権は守られるのかについてお話頂きました。

お話の内容は、超監視社会を生きる私たちの暮らしやプライバシーや人権はこの先、どのように扱われるのか?守られるのか?という観点で、最近の我が国の裁判で争われたこれらを扱う事件について説明を受けました。そして、監視の法的な根拠についての解説、その監視による権利侵害をどうとらえるのか、どう考えるのかについてプライバシーの侵害と表現活動に対する侵害とに分けて論じられました。

一方で共謀罪は組織的犯罪集団による計画が対象となり準備行為が処罰条件となる。生じた結果ではなく、日頃のコミュニケーション活動が犯罪になる。そうなると、日常的な監視無くして犯罪を追う事ができなくなる。この日常的な監視は誰もが納得できるようなやり方で実施されるのでしょうか。先生は最後に、監視を監視するしくみや情報公開が民主的に統制され適切に行われる事の必要性をお話されました。

犯罪やテロの未然の抑制・防止は必要なものです。でも、それらの引き換えにプライバシーや人権が守られない超監視社会を受け入れたわけではありません。先生が最後におっしゃられた監視の在り様を誰もが納得できる形で実現できるしくみを私たちも考えていかなければならないと感じた時間となりました。

教室風景横顔